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第1条(目的)
この塾ログ利用契約約款(以下、本約款という。)は、株式会社プレスエー(以下、「当社」という。)の運営するサイト「塾ログ」(以下、「本サイト」という。)を通じて提供されるサービスの利用に関し、当社と広告主(以下、「広告主」という)との間で成立する本サービスの利用契約(以下、本契約という。)の一部を構成し、本契約における権利義務関係を明らかにすることを目的とする。
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第2条(本サービスの内容)
当社が、広告主に対して、本サイトを通じて以下のサービス(以下「本サービス」という。)を提供する。
- (1)広告主の提供する教育サービスに関する広告(写真、動画、ブログ記事等を含む)の掲載
- (2)広告主の提供する教育サービスに対する一般消費者からの問い合わせ、資料請求、体験利用等の受付
- (3)本サイトに掲載された広告主の掲載広告に対する一般消費者の本サイト内での行動に関する統計情報の提供
- (4)本サービスの利用方法、及び掲載広告の最適化等についてのコンサルティング
- (5)その他上記に付随した当社が認める一切の事項
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第3条(利用契約の締結)
1 広告主は、以下のいずれかの方法により本サービス利用の申し込みを行うものとする。
- (1)当社の指定する様式の書面(以下「利用申込書」という。)を当社に提出
- (2)利用申込書を電子データに変換した上で当社所定のメールアドレス宛に送信
- (3)当社が指定する電子契約締結サービス(以下「指定電子契約サービス」という。)上で当社より電磁的に送信された利用申込書に必要事項を入力して送信
2 広告主は、利用申込書に記載または入力した情報について虚偽がないことを保証する。
3 当社は、第1項各号により提出又は送信された利用申込書の内容を当社の基準に照らして審査し、その審査結果を電子メールまたは指定電子契約サービスによって申込者に通知するものとし、当該通知の内容が広告主の塾ログ利用について承諾するものであった場合、当該通知の電子メール送信または指定電子契約サービス上での承諾のときをもって当社と広告主との間に本約款および利用申込書に記載された事項を内容とする本契約が成立するものとする。
4 当社は、前項の審査にあたり、追加の情報、書面等の提出を広告主に請求できるものとし、広告主は速やかに当該請求に応じるものとする。
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第4条(届出事項の変更及び解除)
1 広告主は、当社への利用申込書に記載した事項に変更が生じた場合、当該変更事項を速やかに書面により当社に通知するものとする。
2 前項の通知がないために、当社から広告主への郵送物または電子メール等が延着し、または到着しなかった場合によって生じる広告主の一切の損害について、当社は一切の責を負わない。
3 当社は、本条第1項の変更内容を審査し、不適当と判断した場合、広告主に対し、事前に書面により通知することにより、本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解除することができる。
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第5条(通信設備等)
1 広告主は、本サービスを利用するために必要な PC 等の電子機器、通信機器、通信回線その他の設備を、自らの責任で準備し、管理・利用するものとする。
2 広告主が本サービスを利用するために必要な通信回線等の費用は、広告主自身が負担するものとする。
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第6条(管理画面へのアクセス等)
1 当社は、広告主に対し、本サービスを利用するために必要となる固有の ID 及びパスワード(以下「アカウント情報」という。)を発行する。
2 広告主は、アカウント情報を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなくてはならず、使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じたとしても、当社は一切の責を負わない。
3 広告主は、アカウント情報を第三者と共用し、第三者に貸与しまたは譲渡してはならないものとする。
4 広告主は、アカウント情報を失念した場合、再発行手続等について当社の所定の手続に従うものとする。
5 広告主は、アカウント情報の漏洩または第三者に知られたおそれがある場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
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第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、当社が第3条第3項による契約成立日より1年間とし、期間満了の1か月前までに当社または広告主のいずれかが、解約の意思を表明しない限り同一条件にて更に1年間継続するものとする。
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第8条(知的財産権等)
1 当社が本サービスの利用のために広告主に提供する一切の著作物(マニュアル等、媒体の種類を問わない。)に関する著作権等知的財産権(ノウハウを含む。)は、当社に帰属するものとする。
2 広告主は、前項の著作物を第 10 条に規定する秘密情報等として管理するものとし、以下の事項を行ってはならない。
- (1)本サービス利用以外の用途での使用
- (2)複製、改変、編集等
- (3)第三者への譲渡、貸与及び担保設定等
- (4)当社または当社の指定する者が表示した著作権表示の削除または変更
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第9条(利用料)
- 1 本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」という。)は、利用申込書に記載の金額とする。
- 2 広告主は、本サービス利用料及びこれにかかる消費税をクレジットカードにより支払うものとする。
- 3 前項にかかわらず、当社が認める場合に限り、広告主は、当月分の本サービス利用料に消費税相当額を加算した額を翌月末日(金融機関休業日に当たる場合は前営業日)までに当社の指定する金融機関口座に振り込むことによって支払うことができる。なお、振込手数料は広告主の負担とする。
- 4 広告主が本サービス利用料の支払いを遅延したときは、支払期限の日の翌日から支払済みに到るまで、年 14.6%(年 365 日日割り計算)の割合による遅延損害金を支払わなくてはならない。
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第 10 条(秘密情報等の取扱い)
1 広告主は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の技術上、営業上その他業務上の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示・漏洩してはならず、また、本サービス利用の目的外に使用してはならないものとする。ただし、本条に定める秘密保持義務と同等の義務を課した上で自己及び関係会社の役員及び従業員に開示する場合、ならびに弁護士、公認会計士、税理士その他法律上守秘義務を当然に負う者に対し開示する場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用しないものとする。
- (1)開示を受けた際、既に広告主自らが保有していた情報
- (2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
- (3)開示を受けた後、広告主の責めによらずに公知となった情報
- (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- (5)当社から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3 広告主は、自らが管理する秘密情報について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて自らが負担する。この場合、直ちに当該事故の詳細について当社に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。また、当社からの指示がある場合には当該指示に従った措置をとるものとする。
4 広告主は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当社の指示に従い、秘密情報が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記憶媒体等の有体物(秘密情報がコピーされた有体物を含む)の一切を速やかに当社に返還し、あるいは、記憶媒体の一切から消去するものとし、返還あるいは消去された秘密情報を、方法の如何を問わず、復元ないし再生してはならない
- (1)時期ないし理由の如何に拘らず、当社の要請があったとき
- (2)本契約が終了したとき
- (3)その他秘密情報を保持する必要がないと当社が認めたとき
5 当社は、利用申込書及び本サイトに記載又は掲載された広告主の情報について、本サイト及び本サービスの改善ならびに広告主に対する各種サービスの提供を目的として、当社の関係会社に対して開示できるものとする。
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第 11 条(本サービスの提供停止等)
1 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、広告主に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止または中断する事ができるものとする。
- (1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
- (2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- (3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- (4)その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2 当社は、前項の本サービスの停止または中断等によって広告主に何らかの損害が発生した場合であっても一切の責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではない。
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第 12 条(本サービス利用の一時停止及び解除)
1 広告主が次のいずれかに該当する場合、当社は、事前に通知することなく本サービスの全部または一部の広告主による利用を一時停止し、また、催告後も相当な期間内に改善されないときは本契約の全部または一部を解除できるものとする。
- (1)自己振出の手形または小切手が不渡り処分を受けた場合
- (2)差押え、仮差押え、仮処分(本約款に関するものに限る。)または強制執行の申立てがあった場合
- (3)租税滞納処分を受けた場合
- (4)破産、会社更生手続開始または民事再生開始の申立てがあった場合若しくは清算に入った場合、解散または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
- (5)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- (6)本サービスの運営を妨害し、または当社の名誉信用を棄損した場合
- (7)本約款の条項に違反した場合
- (8)その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
2 前項により本サービスの利用が一時停止または本契約が解除された場合でも、広告主は、本サービス利用料の支払義務等、未履行の本契約上の債務履行責任を免れないものとする。
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第 13 条(禁止事項及び違反に対する措置)
1 広告主は、以下の行為を行ってはならない。
- (1)本サービスを自己の教育サービスの広告宣伝活動以外の目的に用いること
- (2)本サービスの広告主専用の管理機能等に含まれるプログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと
- (3)管理画面で提供されていない操作を行って、不正に情報を取得しようとすること
- (4)本サイトに競業するサイトまたは本サービスに競合するサービスを運営すること
- (5)以下の条件に該当する広告その他一切の情報を本サイトに掲載すること
- (ア)法律・政令、及び省令・規則・行政指導等に違反するもの
- (イ)公序良俗に反する内容を含むもの
- (ウ)第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害するもの
- (エ)第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害するもの
- (オ)虚偽の内容を含むもの
- (カ)誇大な表現等により、事実誤認を生じさせる虞があるもの
- (キ)その他、当社が不適当と判断する内容であるもの
2 広告主が前項に違反した場合、当社は、事前の催告なく該当する広告その他の情報の削除、もしくは本契約の全部または一部を解除することができる。
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第 14 条(問題解決)
広告主が本サービスを利用することにより、当社または第三者に対して損害を与えた場合、当該広告主は、自己の責任により一切の問題を解決するとともに、当社に何ら被害を与えないよう、直ちに適切な措置を講じるものとする。
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第 15 条(中途解約)
1 当社は、広告主に対して、解約希望月の前月末日までに書面または電子メールによる通知をすることにより、当該通知の翌月の末日をもって本契約を解約することができるものとする。
2 広告主が、契約期間の途中で本契約の解約を希望する場合、解約希望月の前月末日までに当社所定の様式または方法により当社に対して通知を行うものとし、当該通知の翌月の末日に、本契約は終了するものとする。
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第 16 条(解除の非遡及効)
本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。
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第 17 条(権利譲渡の禁止)
広告主は、当社の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡、貸与、担保提供その他の処分をすることができないものとする。
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第 18 条(残存規定)
本約款第8条、第10条、第20条、第22条から第24条の規定は本契約終了後(第5条、第12条、第13条、第22条による解除の場合も含む)もその効力を維持する。
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第 19 条(本サービスの一時停止及び終了)
1 当社は、次のいずれかの事由により、広告主に対し事前に、または緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部若しくは一部の提供を変更、一時停止できるものとする。
- (1)本サイトまたは本サービスを維持するための保守点検などの作業を定期的または緊急に行う場合
- (2)本サイトまたは本サービスを提供するシステムに故障などが発生した場合
- (3)停電火災、地震、疫病その他不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
- (4)その他本サイトまたは本サービスの運用または技術上の相当な理由がある場合
2 前項の場合において、1ヶ月間本サービスの提供を再開できない場合、当社は、広告主に対し、通知することにより、本契約を解約できるものとする。この場合、本契約は、広告主に当該通知が到達した日に終了するものとする。
3 前二項により本サービスが変更、一時停止または解約された場合であっても、当社は広告主に対し一切の責を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではないものとする。
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第 20 条(損害賠償)
当社及び広告主は、本約款に定める義務に違反した場合、相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとする。
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第 21 条(個人情報保護)
1 広告主は、本サービスを通して入手した個人情報(個人情報保護法(平成 15 年5月 30日法律 57 号)に定める個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護法及び関連法令、個人情報保護法のガイドラインを遵守するものとする。
2 広告主は、本サイトの利用者の個人情報その他属性に関する情報及び本サイトにおける問合せ履歴その他本サイトの利用に関する情報(以下、両方合わせて「利用者情報」という。)を自己の教育サービスの営業活動に必要な範囲においてのみ利用することができるものとし、これ以外のために利用してはならない。
3 当社は、広告主に対する利用者情報の提供、その利用につき、利用者から事前に承諾を得るものとし、利用者の承諾を得ていない利用者情報については一切提供しないものとする。
4 広告主は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き、利用者情報を利用することができない。ただし、広告主が利用者から直接取得した利用者情報について、広告主が利用者から直接承諾を得て利用する場合はこの限りではない。また、広告主は、本契約終了にあたって当社の管理下にある利用者情報を抽出してはならない。
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第 22 条(反社会的勢力排除条項)
1 当社及び広告主は、現在及び将来にわたって、自らまたはその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)もしくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者のいずれかにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、保証するものとする。
- (1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 当社及び広告主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
3 当社及び広告主が本条に違反したとき、相手方は催告を要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
4 当社及び広告主は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己が被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。
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第 23 条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関連して当社と広告主の間で紛争が生じた場合は訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第 24 条(協議事項)
本契約に定めのない事項が生じたとき、または本契約の解釈について疑義が生じたとき、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとする。
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第 25 条(改定)
1 当社は、本契約による取引継続中においても、次のいずれかに該当する場合、本約款の条項を将来に向かって変更することができるものとする。
- (1)利用料の減額など、変更が広告主の一般の利益に適合する場合
- (2)変更が、本契約目的に反せず、かつ、合理的である場合
2 前項により本約款の条項を変更する場合、当社は、当該変更の効力が発生する日までに、当サイトに、変更の効力が発生する日、変更後の本約款の内容を掲載し、当該変更を周知するものとする。
(2024 年1月1日制定)
(2024 年1月15日改定)